大阪地方裁判所 平成4年(ワ)9371号 判決 1995年12月15日
大阪市<以下省略>
原告
X
右訴訟代理人弁護士
峯本耕治
同
松本康之
東京都中央区<以下省略>
被告
野村證券株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
辰野久夫
右訴訟復代理人弁護士
尾崎雅俊
主文
一 被告は原告に対し、金一六八万九七九一円及び内金一三八万九七九一円に対する平成三年一〇月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを五分し、その三を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
四 この判決は、原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金四一五万七五四〇円及び内金三七七万九五八二円に対する平成三年一〇月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 ワラントとは、昭和五六年の商法改正で新設された新株引受権付社債(ワラント債)のうち、社債部分と切り離して取引の対象とされている(いわゆる分離型)新株引受権のことである。
2 原告のワラント取引
(一) 原告は、平成二年一二月一二日、被告のセールスマンB(以下「B」という。)の勧めで、被告からオムロン(当時「立石電気」)ワラント(受渡日同月一七日、数量一〇〇、代金(外貨建て・円換算)五一五万七六二五円、権利行使期限平成五年六月一五日)を購入した。
(二) その後、原告は、平成三年三月六日、Bの勧めで被告からマルイ・ワラント(受渡日同日、数量一〇〇、代金(外貨建て・円換算)五一四万八七五〇円、権利行使期限平成五年一二月七日)を購入した。
なお、その資金として、原告は、同日売却した前記オムロン・ワラントの代金五六七万五四九八円を充て、差額五二万六七四八円を被告から受領した。
(三) また、原告は、平成三年五月二九日、被告のセールスマンC(以下「C」という。)の勧めで、被告から日本ハム・ワラント(受渡日同年六月三日、数量七〇、代金(外貨建て・円換算)三二五万四三四三円、権利行使期限平成五年一〇月二九日)を購入した。
なお、その資金として、原告は、同日売却した前記マルイ・ワラントの代金三〇八万七八三四円を充て、不足額一六万六五〇九円を被告に支払った。
(四) しかし、その後、右日本ハム・ワラントが値下がりしたため、原告は、平成三年一〇月八日、これを二〇一万七八〇四円で売却した。
3 B・Cの不法行為
(一) ワラントの購入を勧誘したこと自体の違法性
(適合性の原則違反)
証券会社のセールスマンが投資家に対しワラントの購入を勧誘するに当たっては、投資家の意向・投資経験・資力等を考慮し、ワラント取引を行なうだけの適合性がなければその投資家に対し、ワラントの購入を勧誘してはならない。
原告は、大正四年○月○日生まれで、尋常高等小学校卒業後理髪業一筋で今日に至っており、昭和六二年二月(当時七一歳)から株式の取引をしているものの、優良銘柄の現物取引ばかりで、信用取引の経験はなく、資産として店舗(理髪家)兼自宅は持っているが預金は殆どなく、投資目的も専ら老後の蓄えにあった。
このような原告にはワラントを購入するだけの適合性がなかったから、Bが原告に対しワラントの購入を勧誘したこと自体違法である。
(二) 勧誘時の違法性
(1) 説明義務違反
証券会社のセールスマンがワラント取引の経験のない投資家にワラントの購入を勧誘するに当たっては、その取引が投機取引で場合によっては巨額の損失を蒙るおそれのあることや、その仕組み(特に権利行使期間を過ぎると全く無価値になること)、価格の決定(証券会社と顧客との相対取引であること)など、顧客の投資経験や資力等に応じて、投資家が自らの責任で取引を行うことが可能な程度に十分な説明をする義務があるところ、BやCは、三回のワラント取引のいずれにおいても、原告に対しワラントの持つリスクやその仕組み等について全く説明をしなかった。
(2) 断定的判断の提供
証券会社のセールスマンが投資家にワラントの価格変動について断定的判断を提供することは証券取引法五〇条一項一号で禁止されているのに、BやCは原告に対し、三回のワラント取引のいずれにおいても、「必ず儲かる」「確実に上がる。間違いない」などと、推奨ワラントが必ず値上がりするとの断定的判断を提供した。
(3) 虚偽表示・誘導表示
証券会社のセールスマンが投資家に虚偽の情報を提供したり、重要な事実をあえて告知しない等誤解を生じさせる情報を提供することは証券取引法五〇条一項五号で禁止されているのに、BやCは原告に対し、三回のワラント取引のいずれにおいても、ワラントがハイ・リスクな投資商品で、権利行使期間が過ぎれば紙クズになることを知っていながらこれを秘し、絶対に儲かる商品であるなどと客観的事実に反する情報を提供した。
(4) 強引で執拗な勧誘
証券取引は投資家の意思と判断で取引されるべきであり、証券会社のセールスマンはこれを阻害し取引の公正を損なう強引な勧誘や執拗な勧誘をしてはならない。しかるにBは、前記オムロン・ワラントの勧誘に際し、原告が自己の理髪店で仕事に忙しく、落ち着いて話を聞くこともできない状況であったのに、「湾岸戦争でアメリカが勝つと株が暴騰する。転換社債も元に戻るが、ワラントはそれどころではない。絶対に暴騰するので間違いなく儲かる。必ず儲かる。悪いことはありませんから、任せておいて下さい。」などと強引で執拗な勧誘をした。またCも、前記日本ハム・ワラントの勧誘に際し、「日本ハムは確実に上がる。間違いない。絶対に大丈夫」と言ったり、勧誘当日の入金を渋る原告に対し「今日中に入金してくれないと困る」などと強引で執拗な勧誘を行なった。
4 被告の責任
(一) 不法行為責任(民法七〇九条)
BやCの各行為は、被告が組織として原告の権利を違法に侵害したものである。
(二) 使用者責任(民法七一五条)
また、右各行為は、被告の被用者により被告の事業の執行として行われたものである。
5 原告の損害
原告は、BやCの違法な前記各行為により、次の損害を被った。
(一) 財産的損害 二七七万九五八二円
ワラント購入のための出費五三二万四一三四円(オムロン・ワラント購入代金五一五万七六二五円と、日本ハム・ワラント購入代金一六万六五〇九円の合計)から回収した二五四万四五五二円(マルイ・ワラント購入の際返還を受けた五二万六七四八円と、日本ハム・ワラント売却による回収金二〇一万七八〇四円の合計)を控除したもの
(二) 精神的損害 一〇〇万円
原告は、老後に備えこつこつと貯めてきた貯金の半分近くを失い、大きな精神的ショックを受けたが、これは低く見積もっても一〇〇万円は下らない。
(三) 弁護士費用 三七万七九五八円
ワラント被害という事案の専門性・特殊性に鑑み、損害賠償の請求をするには弁護士への訴訟委任が不可欠であった。
合計額 四一五万七五四〇円
よって、原告は被告に対し、不法行為(又は使用者責任)による損害賠償として、金四一五万七五四〇円及び弁護士費用を除いた内金三七七万九五八二円に対する不法行為の日の後である平成三年一〇月八日(原告が日本ハム・ワラントを売却した日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1、2はすべて認める。
2 同3(一)は争う。
証券取引法、公正慣習規則、「投資者本位の営業姿勢の徹底について」等における適合性の原則に関する規定に適合しないことをもって、直ちに私法上の損害賠償義務が生じるものではない。
3 同3(二)(1)は争う。
Bは、オムロン・ワラントの勧誘に際し、ワラントの説明書・価格表・チャートブックなどを使ってワラントの仕組みやリスクなどについて十分説明した。
4 同3(二)(2)ないし(4)はすべて否認する。
5 同4、5はすべて争う。
第三証拠
本件記録中の書証目録及び証人等目録のとおり。
理由
一請求原因1、2の事実は当事者間に争いがない。
二(B・Cの不法行為について)
1(総論)
一般に、投資家が証券取引を行うのは、売り気配と買い気配により形成される相場の変動を利用して、売却時の相場が購入時の相場より上昇していることによる差益を得ることを目的とするものであるが、相場は経済情勢や政治状況等多くの不確定な要因により変動するものであり、個々の投資家にとって必ずしも有利に変動するとは限らないから、証券取引は投資家にとって相場の下落による損失を負担すべきおそれのある本来的に危険を伴う取引である。そして、証券会社やそのセールスマンが顧客に提供する情報もこのような不確定な要因を含む将来の予測に止まらざるを得ないから、投資家は、右情報を参考にして自らの判断と責任において取引を行うことが求められている(自己責任の原則)。この点はワラント取引についても基本的には同様である。
しかし、ワラントは商品化されて日がまだ浅く(外貨建てワラントは昭和六一年一月から国内での流通が解禁された)、一般投資家にとって馴染みの薄い商品であったばかりか、その取引の仕組みが複雑で多少の投資経験をもつ投資家でもなかなか理解できないものがあり、いわゆるハイ・リターン、ハイ・リスクといわれ、同じ銘柄の株式に投資するより多くの差益が期待できる一方、株価の下落による損失が激しく、また権利行使期間が過ぎると投資額がゼロになるなど、それ自体かなりの危険性を内包する商品であるから(当裁判所に職務上顕著な事実)、証券会社やそのセールスマンが一般投資家にワラントの購入を勧誘するに当たっては、その投資家の投資経験・資力等に即しつつ、ワラントを購入するだけの適合性がなければそもそも勧誘してはならないし、適合性があってもワラントの取引の仕組みやその危険性について十分説明し、およそ必ず値上がりするなどと断定的判断を提供したり、危険性について認識を誤らせる虚偽の情報を提供してはならないのであって、これらは証券取引法上の規制の有無を問わず、ワラントという危険な商品を取り扱う証券会社やそのセールスマンに課された一般投資家に対する信義則上の義務というべく、この義務に違反する証券会社やそのセールスマンの行為は社会的相当性を欠くものとして違法と断ぜざるを得ない。
2(勧誘したこと自体の違法性について)
証拠(乙八、九、B証人、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、請求原因3(一)(適合性の原則違反)の事実が認められ、他に右認定に反する証拠はない。
しかし、この事実だけで原告にワラントを購入するだけの適合性がないということはできず、原告の右主張は採用することができない。
3(勧誘時の違法性について)
(一) 証拠(乙二、六、八、九、一二、検甲一ないし七、B証人、原告本人)によれば次の事実が認められ、乙一二の記載やB証人・原告本人の各供述のうちこの認定に反する部分はにわかに信用することができない。他に右認定を左右するに足りる証拠はない。
(1) 平成二年一二月一二日当時、原告は被告のセールスマンBに勧められて購入した関西電力転換社債八〇〇〇株分(時価五七五万九一八三円)を保有していたが、右社債は、堅実な商品であるというBの説明と異なり、時価の値下がりが続いていた。
(2) Bは、右同日、ワラントを勧めるべく原告の理髪店を訪問したところ、折から客がいなかったため、原告は店内の待ち客用のソファーに座り、Bの説明を聞くことにした。原告はそれまでワラントの取引をした経験はなかった。
(3) Bは、いわゆる湾岸危機が早期に終結する見通しであり、決着すれば取引相場が反発して上昇する可能性が高く、証券を購入するには今が丁度よい時期であること、株価の上昇も期待できるが、ワラントであれば株価以上の上昇が見込まれること、オムロン・ワラントは業績の見通しがよく、価格は現在低調だが、今後の値上がりは十分に期待できることなどを話して、原告に対しオムロン・ワラントの購入を勧誘した。
(4) これに対し原告は、自分の経験上戦争はそう簡単には終わらないと思う旨を述べ、当時店で購入していた「週刊現代(平成二年一一月一七日号)」のワラント取引の危険性を指摘した記事を示してその真偽を尋ねたところ、Bは、確かに行使期間を過ぎればワラントは紙屑になるが、オムロン・ワラントの行使期間はまだ三年以上あって何の心配もなく期待がもてる商品であるなどと説明した。
(5) そこで原告は、Bの勧誘に応じてオムロン・ワラント(数量一〇〇、約五一五万円)を購入することにし、その購入資金として当時保有していた前記関西電力転換社債の売却代金を充てるべく、その売却の手続などをBに依頼した。その後このワラントは値上がりした。
(6) Bは、平成三年三月六日、原告に電話を架け、マルイ・ワラントが業績の見通しが良いのに値下がりしている、相場の見通しがよいので是非買わないかと、右ワラントの購入を強く勧誘したところ、原告はこれを了承し、マルイ・ワラント(数量一〇〇、代金約五一四万円)を購入することにした。そして、その資金には前記オムロン・ワラントの売却代金を充てるべく、Bにその手続などを依頼した。その後このワラントは大きく値下がりし、同年五月ころ約二〇〇万円の損失が生じた。
(7) C(Bの後任)は、平成三年五月二九日、原告の店を訪れ、日本ハム・ワラントの方が将来性があることを説明し、買い替えを強く勧誘したことから、原告は不安を持ちつつこれを承諾し、右ワラント(数量七〇、代金約三二五万円)を購入することにした。そして、その資金として前記マルイ・ワラントの売却代金を充てるとともに、被告に不足分約一六万円を支払った。
(8) しかしその後、このワラントも値下がりを続けたため、原告は、同年一〇月八日、約二〇一万円で被告に売却した。
(二)(1) これらの事実によると、BやCは原告にワラントを勧めるに当たって、権利行使期間のリスクについては話をしたものの、その余は専らハイ・リターンに関するワラントの有利性を強調するのみで、株式の取引と比べ値下がりによる損失が激しいことなどワラントの持つ危険な側面については殆ど説明していないため、原告は、ワラントがこれまでの株式取引と異なりハイ・リターンではあるがハイ・リスクであることにつき明確な認識のないまま、BやCの情報を信頼して本件各ワラントを購入するに至ったものであることが認められ、これによれば、BやCは証券会社のセールスマンに信義則上負わされた説明義務を尽くしていないことが認められるから、本件各ワラントの勧誘行為は違法であり、原告に対して不法行為が成立するといわねばならない。
(2)A ちなみに証拠(乙一二、B証人)には、Bが原告に対し、ワラントは株価に比べ上昇・下降の幅が大きいことを単価表やチャートブックを使って説明した旨の記載や供述部分がある。しかし、Bの右説明は、原告本人の供述に照らすとワラントの、株式と比較した有利性に終始するものであったばかりか、Bが使ったという単価表やチャートブック(乙一〇、一四)も、ワラント取引の経験のない一般投資家にとって、それだけでワラント取引の仕組みや、ワラントが大きな損失の出かねないかなり危険な商品であることを十分に理解できるものとは必ずしも云い難いから、これらの証拠は前記認定の妨げとなるものではない。
B また、右証拠(乙一二、B証人)には、Bが原告にワラントの説明書(乙一)を渡しており、その説明書にはワラント売買の仕組みやワラントのリスクが詳しく記載されている旨の記載や供述部分がある。確かに乙二と弁論の全趣旨によれば、Bから原告に右説明書(乙一)が交付されており、原告が第一回目のワラント購入の当日、被告宛の「国内新株引受権証券及び外国新株引受権証券の取引に関する確認書」にも署名捺印して、これをBに交付した事実が認められるけれども、一見して内容の難しそうな説明書よりセールスマンの言葉を信じたり、よく読めば顧客に不利益な記載があっても、セールスマンの甘言をまともに受けて説明書はよく読まないまま放置するといったことは世上よくあることであるから、そのような説明書を原告に渡しただけでは、Bが原告にワラント取引の持つ危険な側面を十分に説明したということはできない。
(三) しかし、前記認定二の3(一)の事実によれば、BやCの勧誘行為に原告主張のその余の違法(断定的判断の提供、虚偽表示、強引で執拗な勧誘)を認めることはできず、他にこれらの事実を認めるに足りる証拠はない。
三(被告の責任)
弁論の全趣旨によれば、BやCの前記違法な勧誘は、右両名のみならず被告のセールスマンが日常的に行なっている勧誘の仕方で、ワラントのセールスとして常態化している様子が窺われなくもなく、これによると右違法な勧誘は、被告のセールスマンが業務の過程でたまたま犯した違法行為というより、被告の営業方針に基づく被告自身の違法行為(違法な販売戦術)と評価すべき余地がないではない。しかし、前記認定(二の3(一))の事実によると、BやCの右行為がワラントの売買という被告の事業の執行につき行われたことは明らかであるから、被告は原告の被った後記損害について使用者責任(民法七一五条)を負うべきである。
四(損害)
1(一) 財産的損害
当事者間に争いのない請求原因2(一)ないし(三)の事実によれば、本件のワラント取引により原告に生じた差損額は二七七万九五八二円であり、その全てがB・Cの不法行為と因果関係のある損害と認める。
(二) 精神的損害
不法行為により財産権が侵害された場合、通常はその賠償により損害は補填されるから、精神的損害は特別の事情がある場合に限り生じるものと解すべきところ、本件においてそのような特別の事情を認めるに足りる証拠はないから、原告の主張は採用しない。
2 過失相殺
右によれば、原告はBやCの違法な勧誘により二七七万九五八二円の損害を被ったところ、本件資料によると、この被害の発生には、原告の側にも、ワラントの売買の仕組みやそのリスクについて殆ど知識がないのに、セールスマンの話を鵜呑みにしたり、説明書を渡されても碌に読もうとしなかったなどの落ち度があり、これが損害発生の一因となっていることが認められるから、損害賠償額の算定に当たり、原告のこの落ち度を考慮するのが相当であり、本件資料に顕われた双方の事情を考慮し、被告の賠償額は原告の右損害額の二分の一と認める。
3 弁護士費用
本件事案の内容、請求額、認容額その他諸般の事情を斟酌し、本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は三〇万円と認める。
五(結論)
以上の次第であるから、原告の本訴請求は、被告に対し使用者責任に基づく損害賠償として金一六八万九七九一円及び内金一三八万九七九一円に対する損害発生の日である平成三年一〇月八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれを認容するが、その余は失当であるから棄却し、民訴法八九条、九二条、一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 白井博文 裁判官 入江健 裁判官 坂上文一)